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株式会社JMTS - 境界確定測量

隣地との境界がわからなくなった場合や、土地の売買・物納・分筆などをするとき、隣接土地所有者(場合によっては公道を管理する役所の担当者にも)に立会っていただいて、提携土地家屋調査士と協力して境界を確定します。

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